本年より、5,000万円超の国外資産について国税への申告義務が発生します。
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平成25年12月31日における国外資産の保有状況を記載して、
平成26年3月17日までに提出しなくてはいけません。
ただし、全ての日本人がという訳ではありません。
居住者(非永住者の方を除く)の方が対象となります。
日本国籍を保有していても、非居住者であれば対象外です。
国家財政の厳しい中、国外資産を把握して、
適正な課税をしたいというのが国税の考えでしょう。
こういったあぶり出し戦法を取らないといけないということは、
逆に言うと現段階ではまだ全ての国外資産を把握しきってないと
勘ぐってもしまいますが。。。 断定はできませんけどね。
この申告を適切に行わなかった場合、各種罰則及び罰金が待っています。
1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となっています。
しかしまぁ、どんな法律にも抜け道はあるもので、
そこは工夫次第ですね。
公の場では言えることではないので、
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