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相続シリーズの続編です。
遺産分割の次に考えることは、納税についてです。
『うちは相続の心配ないよ~』 とよく耳にする言葉は、
主にはこの相続税のことを言っていると思われます。
相続税は下記の計算式で行います。
『相続財産』 - 『基礎控除』 - 『非課税枠』 = 【課税財産】
相続する財産から、基礎控除を引き、さらに非課税枠分を引き、
残った財産が【課税財産】ということになり、この課税財産に対して税金がかかります。
基礎控除ですが、平成26年に相続が発生したのであれば下記の計算式になります。
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人数)
仮に夫婦+子2人の4人家族として、ご主人が亡くなったとします。
その場合は
5,000万円 + (1,000万円 × 3人) = 8,000万円
となり、財産から8,000万円の金額を控除することができます。。
これは大きいですね。
これが来年平成27年からルールが変わります。
国民にとってはかなりの改悪となります。
次回の記事に続きます。
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