これまで遺産分割・納税・税軽減について話をしてきました。
■FPによる相続相談<相続3つの対策> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割①> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割②> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割③> 過去の記事
■相続マメ知識 ~カネのない家ほどもめます・・・ 過去の記事
■FPによる相続相談<納税①> 過去の記事
■FPによる相続相談<納税②> 過去の記事
■FPによる相続相談<納税③> 過去の記事
■FPによる相続相談<税軽減①> 過去の記事
■FPによる相続相談<税軽減②> 過去の記事
相続時精算課税制度ですが、この贈与制度を使うと2,500万円までは特別控除が受けられます。
デメリットとしては、税軽減の効果はほぼなく、相続発生時(死亡時)に相続時精算課税制度を
使って贈与した金額もひっくるめて相続税の計算がなされます。
ではどういった時にこの制度が活きてくるのかですが、
以下の様なメリットがあります。
【メリット】
・2,500万円まで非課税なので、一度にまとまった贈与が可能
・2,500万円を超える部分は一律20%課税
・遺言によることなく自分の意志で、恣意的な時期を選んで財産の分配が可能
・生前に振り分けを決めることにより、争族を避けることができる
・贈与を受けた財産が将来的に値上がりする様な場合は有利に働く(株式や不動産などが可能性あり)
メリットがあれば、デメリットもあるのが世の常です。
以下デメリットを記載します。
【デメリット】
・一度選択すると撤回ができず、暦年贈与を使うことができない
・生前にどれだけ贈与しても、相続財産自体が減ることはない
・子供が贈与された財産を消費すれば、相続税を納税できない可能性がある
といったところです。
『暦年贈与』を使うか、はたまた『相続時精算課税制度』を使うか、
目的によってどちらを使うのが効果的か変わってきますね。
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