お客にクレジットカードで商品を買わせ、キャッシュバック名目で現金を提供する『現金化商法』が、
警視庁に初摘発されても続けられています。
同商法は、年収の3分の1を超える借り入れを規制する改正貸金業法が昨年6月に施行されて以降に急増。
最終的に自己破産に陥る利用者は後を絶ちません。
現行法では一律に貸金と認定して規制するのは難しく、専門家からは
『法整備など抜本的な対策が必要だ』との声もあがっています。
『ショッピング枠を現金化』『急場の資金策に最適』など。
ネットでもそういった広告を見ることがあり、需要の多さを感じさせます。
現金化商法を行う業者の中には、
『商品も色々あり、お客が自由に選べる。あくまでも商品販売で、ヤミ金ではない。これからも続ける』
と開き直っているところもあるようで。
日本クレジット協会などによると、現金化商法は改正貸金業法の施行を受け、
消費者金融から現金を借りられなくなった人などを対象にこの1,2年で急増。
おもちゃの商品を高値で購入させ、代金の8~9割の現金を口座に振り込む『キャッシュバック型』のほか、
金券やパソコンなど換金性の高い商品を使った『買い取り型』もあります。
一時的に現金は手にますが、最後はカード会社からの請求に追われる羽目に。
『ご利用は計画的に』といううたい文句でお金を貸している貸金業者もありますが、
本当に資金計画はきちんと立てないと、どん底に落ちてしまうことになります。