相続の対策というと、『うちはそんなに資産ないから心配ない』と言われる方が多いです。
確かに『相続税の対策』という意味での相続対策は必要かいかもしれません。
しかし相続で揉める一番の原因は、相続税の支払いではなく、
残された資産をどう分配するかという点にあります。
相続が家族が争う『争族(そうぞく)』となる瞬間です。
残された資産が現預金だとかなり楽です。
単純にそれを分配すればいいのですから。
しかし資産の多くは簡単に分けられない不動産であり、
不動産を含めた流動性資産(現金など)をどの様に分けるかで揉めることが多いのです。
例えばご主人・奥様・子二人の家庭でお話します。
ご主人・奥様と、長男夫婦で住んでいたとして、ご主人が亡くなった後に奥様が亡くなったとします。
その場合そうすると子供たち二人で財産を分け合うことになるのですが、
一般的には両親と共に住んでいた長男夫婦がそのまま不動産(土地・建物)を相続します。
そうして次男からは『兄さん夫婦が時価3,000万円の不動産を相続するのだから、
現金の3,000万を僕にくれよ』となったとします。
しかし長男は『馬鹿言っちゃいけない。親父やお袋の介護をして最期まで面倒を見たのは
オレたちなんだから、現金も半分はもらわないと割に合わない』となるかもしれません。
こなると泥沼です。
両親の介護分を考慮してもらいたい長男と、単純に資産の分割を希望する次男と、折り合いが付きません。
折り合いがつかなければ、相続財産は宙に浮いたまま、どちらのものでもなく時間だけが過ぎていきます。
かなり簡単に物語を作りましたが、実際はもっと泥沼化することが大半です。
こういった問題をなくすには、生前になんとかするしかありません。
上記のケースを解決するには、『生命保険』を活用する唯一の解決法があります。
ヒントは『生命保険は受取人固有の財産である』という点にあります。
長文になりましたので、どういったスキームで完璧な相続対策をするのか、後日お話します。