国民資産への締め付けが、日に日に高まっていきます。
兼ねてより甲斐FP事務所で推奨しておりましたキャピタルフライト(資産の海外逃避)ですが、
そこへ網をかけられようとしています。
政府は2012年度税制改正で、国境を越えた課税の強化に乗り出します。
『個人に海外にある保有資産の報告義務を課す』 ほか、海外の関連会社に
支払う利子を使った企業の節税策にも制限を設ける。
財政再建が主要国の共通課題となる中、各国で徴税体制を強化する動きが相次いでおり、
他国に足並みを揃える格好です。
政府税制調査会で検討し、12年度の税制改正大綱に盛り込む方針とのこと。
『海外に資産を持つ個人に対しては税務署への年1回の報告を義務付ける方針』の様です。
海外にある預金や株式、不動産などの『総資産が5,000万円を超える個人が対象』。
現在は納税者には報告義務はなく、税務当局が適正に納税しているかを調べます。
ただ日本の当局が調査権限のない海外金融機関などに情報提供を求めるのは難しく、
資産の把握が難しかったのがこれまでの現状です。
報告で正確な情報を入手できれば、外国の当局に調査や税金徴収の代行を依頼できます。
米国では残高が1万ドル超の海外口座を持つ個人や法人には報告が義務付けられており、
ドイツやフランス、韓国にも同様の制度があります。
経済のグローバル化に伴い、日本の居住者が保有する海外資産が増えたことが背景にある様です。
日銀の統計によると、2000年には対外証券投資は6.3兆円、外貨預金は3.8兆円だったのが、
2010年にはそれぞれ9兆円、5.4兆円に膨らみました。
これに伴い申告漏れ件数も増加。
国税庁によると、海外資産にかかわる相続税の申告漏れは2010年7月~2011年6月で116件と
前年同期に比べて36%増えました。
国は財政が厳しい中、とにかく取れるところから取ろうと必死です。
『取る前に削れるとこあるでしょ???』
と言ってやりたいですが、まぁ言えるはずもなく。
今回のこの締め付けは決してゴールではなく、
まだまだ続く旅路の途中だということを認識しておいてください。
増税を含め、環境はますます厳しいものとなるでしょう。
税務署が海外での預金利子や株式配当を正確に把握し、所得税や相続税を課税する動きです。
違反した場合は1年以下の懲役などの罰則を設ける方向。