ここまで相続/遺産分割について話をしてきました。
相続についての実態についても話をしておきます。
相続財産としての分類分けは、下図の様になります。
【70歳以上世帯の家計資産 種類別構成比】
財産の種類 | 金額 | 構成比率 |
土地 | 2,689万円 | 53.5% |
建物 | 380万円 | 7.6% |
金融資産 | 1,860万円 | 37.0% |
その他 | 95万円 | 1.9% |
資産額合計 | 5,024万円 | 100.0% |
【出典】総務省HP 平成21年全国消費者実態調査 家計資産に関する結果の要約
※金融資産は『貯蓄-負債』
※平成25年度税制改正(相続税)施工後の3,000万円+600万円×2人=4,200万円と仮定
保有資産の6割以上が『不動産(土地、建物)』です。
これは厄介で、不動産は早々簡単に分けられないし、換金もできません。
そして保有資産の平均額が、相続税の基礎控除額を超えています。
つまり、相続税の課税対象となるということです。
さらに、遺産分割事件のうち認容/調停成立件数は、
■遺産総額 1,000万円以下 ・・・ 2,849件(全体の32.4%)
■遺産総額 5,000万円以下 ・・・ 3,807件(全体の43.3%)
【出典】司法統計 家事事件編(平成24年度)
となっており、遺産総額が5,000万円以下でもめ事の75.7%を占めているのです!
はっきり言います。
お金のない家庭ほどもめているということです。
『うちは関係ない』ではないですよ!
残された家族がお金によって人生を振り回されないよう、
しっかり対策しておいてあげましょう。
相続についてのご相談は会社甲斐FP事務所まで
⇒ お問い合わせ先 http://www.kai-fp.com/contact