前回は基礎控除の話をしました。
そしてそれが来年平成27年からルールの改悪が行われるとも。
【相続シリーズ過去の記事】
■FPによる相続相談<相続3つの対策> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割①> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割②> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割③> 過去の記事
■相続マメ知識 ~カネのない家ほどもめます・・・ 過去の記事
■FPによる相続相談<納税①> 過去の記事
前回の記事と同じ事例で、来年からの計算をしてみます。
まず基本となる計算式はこの様になります。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)
仮に夫婦と子2人の4人家族として、ご主人が亡くなったとします。
その場合は
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,8000万円
となり、前回の8,000万円と比べると、ほぼ半分の基礎控除になってしまいます。
【現行ルール】
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人数)
事例)5,000万円 + (1,000万円 × 3人) = 8,000万円
【新ルール】
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)
事例)3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,8000万円
こちらが比較となります。
そして基礎控除とは別に【非課税枠】というのがあるので、それを使うこともできます。
非課税枠の代表が【生命保険金】です。
こちらの計算式は以下の公式です。
『500万円』 × 『法定相続人数』 = 『非課税限度額』
となります。
夫婦と2人の子がいる家族でご主人が亡くなった場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円
となり、1,500万円が相続財産から引くことができます。
基礎控除と非課税枠を利用することで、課税財産をかなり減らすことが可能となります。
しかし、それでも来年以降のルール改定(改悪?)により、これまでの倍の人が相続税の
支払い対象になると言われています。
税対策は、生前に手を打つことでかなりの額を軽減(もしくは0)にすることも可能です。
そのためには事前準備が必要となりますので、対策を取りたい方は甲斐FP事務所までご連絡ください。
相続についてのご相談は会社甲斐FP事務所まで
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