これまで遺産分割と納税について記事にしてきました。
■FPによる相続相談<相続3つの対策> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割①> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割②> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割③> 過去の記事
■相続マメ知識 ~カネのない家ほどもめます・・・ 過去の記事
■FPによる相続相談<納税①> 過去の記事
■FPによる相続相談<納税②> 過去の記事
■FPによる相続相談<納税③> 過去の記事
前回からだいぶ間が空いてしまいましたが、相続シリーズの最終編となります。
『相続税の軽減』についてです。
相続を考える上での優先順位は
①遺産分割 ⇒ ②納税 ⇒ ③税軽減 という話をしました。
ここに来てようやく節税の話をいうことになります。
相続対策というと、真っ先に節税のことを考える方がいますが、
それは優先順位を間違えてしまっていると言えます。
税の軽減で代表的なのが『生前贈与』による資産移転です。
贈与には暦年課税と言われる制度があり、年間110万円までの贈与には
贈与税はかからないいう基礎控除があります。
110万円を毎年贈与してい分には、非課税にて資産移転が可能です。
しかし、ただ110万円渡せばいいというものではなく、
それ相当な準備が必要です。
その準備とは、
①贈与履歴を残しておくこと(銀行間の送金が望ましい)
②贈与契約書を作成すること
③贈与される側が資金管理を行うこと
①はそのままですね。手渡しでは証拠が残らないので止めておきましょう。
②の理由は、贈与される側も贈与を認識し、承諾している証となります。
③の理由は、資金の名義は変わったが、結局管理は親のままというのでは、
贈与したとは見なされなくなります。
孫や子供名義の通帳で、資金だけ移動しても駄目ということです。
基礎控除だけでは一年間に移転できる資産が限られてきます。
そこで取られるテクニックとしては、敢えて基礎控除以上に贈与をして、
低い税率で贈与税を払い、大きな資金移転に主眼を置くという方法もあります。
これについては次回の記事で。
相続についてのご相談は甲斐FP事務所まで。
⇒ お問い合わせ先 http://www.kai-fp.com/contact