これまで遺産分割・納税・税軽減について話をしてきました。
■FPによる相続相談<相続3つの対策> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割①> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割②> 過去の記事
■FPによる相続相談<遺産分割③> 過去の記事
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■FPによる相続相談<納税①> 過去の記事
■FPによる相続相談<納税②> 過去の記事
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■FPによる相続相談<税軽減②> 過去の記事
■FPによる相続相談<税軽減③> 過去の記事
相続の準備において、生命保険の活用はかなり効果的です。
生命保険を活用することでのメリットを列挙します。
・現金受取 ・・・ いつ相続が発生しても、現金を受け取ることができる。現金なので容易に分割可能。
・受取人を指定 ・・・ 特定の相続人に財産を残すことができる。金額に差異をつけることが可能。
・固有の財産 ・・・ 民法上の相続財産ではないので、相続放棄しても受け取れる。受取人の請求で受取可能。
・税務特典 ・・・ 法定相続人一人に対して500万円の非課税枠がある。
・財産の増加 ・・・ 一般的に支払保険料より多くの死亡保険金を受け取ることができる。
つまり、生命保険を活用することで、これまで相続シリーズでお話してきた
『遺産分割』『納税資金』『税軽減』の三つを兼ね備えることができるということです。
これほどまでに相続に適した手段は他にありません。
とはいえ、もちろん生命保険にもデメリットはあります。
・前もって支払った保険料は他の用途で使えなくなる
・被相続人が被保険者となる場合、健康でないと生命保険の加入が難しい
・保険金を受け取る段階で税制が変わっていた場合、メリットを受けられなくなる
といったことがあります。
生命保険は有効な手段ではありますが、これだけが相続の対策ではないので、
やはり複合的に考え、計画立てて準備をすることが望ましいと言えます。
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